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借地借家法

借地借家法ー歴史

  • 1921年旧借家法が成立し借地法の添え物で借主保護も徹底していませんでした。
  • 1938年戦時色が濃厚になった国家総動員法が成立。
  • 1939年地代家賃統制令が公布されて家賃や地代を上げることが出来なくなりました。
  • 家主側はそれに対して不満で、借家契約の更新を拒否していったん契約を終了させて、同じ借家人と新規契約をしなおすとき礼金を取って実質的な家賃の増額をはかるなど違法行為が横行しました。
  • 1941年借家法を改正し借家契約の更新を拒否するには『正当ノ事由』が必要になりました。すなわち、いかに期間定めた借家契約を結んでいても『正当の事由』がなければ更新を拒否することが出来ず、いったん貸した借家の明渡しは出来なくなりました。『正当ノ事由』は時代の変化とともにかわりました。
  • 戦前は家主の不当な賃料値上げを防止するという借家法第1条ノ2の趣旨から家主みずから使用する必要がある場合には、借家人の事情にかかわらず正当ノ事由があると認められました。ところが第二次大戦が終わって戦災の焼失による住宅難の時代になると家主と借家人の双方の諸事情を比較考慮して正当ノ事由が判断されるようになりました。すなわち、たとえ家主がみずから使用する必要があっても家主の請求が容易に認められなくなりました。
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借地借家法とは?ウィキペディア調べ。

Q:借地借家法とは?

A:ウィキペディアより、
借地借家法(しゃくちしゃっかほう、平成3年10月4日法律第90号)は、地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法である。「しゃくちしゃくやほう」とも呼ばれる。本法の成立により、建物保護ニ関スル法律(明治42年5月1日法律第40号、建物保護法)・借地法(大正10年4月8日法律第49号)・借家法(大正10年4月8日法律第50号)は廃止された。なお本項で借地借家法の条文を引用する場合、条数のみを挙げる。
立法趣旨は、土地や建物の賃貸借契約における借主(借地人、借家人、店子)の保護にある。
これらの賃貸借契約についての規定は、民法典にも存在する。
しかし、民法典の規定は自由主義思想を背景に、当事者の個性を重視せず、抽象的にしか把握しない。そのため、契約当事者には形式的な平等しか保障されていないといえる。ところが現実の賃貸借契約においては多くの場合、貸主(大家)と借主(店子、借家人)との力関係には差がある。そのため、両当事者の実質的な平等を保障し、一般に弱い立場に置かれがちである借主の保護を図ったものである。また、資源としての建物の保護(まだ使用できる建物を早期に取り壊さなければならない状況を極力減らす)をも図られているといわれる。もっとも、こうした趣旨は借地法、借家法及び建物保護法から引き継いだものであり、本法によって初めて取り入れられたものではない。本法はそれら借地人や借家人を保護する目的で制定された3法を統合したものである。なお、農地の賃貸借契約については農地法により借地人の保護が図られている。

借地借家法 38条ーYahoo!検索結果

Yahoo!検索 借地借家法38条を検索した結果約103,000件です。
ウィキペディアより、
借地借家法38条(定期借家契約)
ここでは、存続期間が終了すればそこで賃借権は完全に消滅し、契約を更新することはできない。ただしこの契約は公正証書などの書面によって行う必要があり、その際には期間満了時に契約を更新することができないことを記載した書面を渡して説明しなければならない。これは海外転勤などで、ある一定期間だけ家を空けるが、その後再び戻ってきてその家で生活することが確実であるような場合に用いられる。また、法令や契約によって一定期間が経過した後に取り壊される予定となっている建物を賃貸する場合にも、建物取り壊しと同時に賃貸借契約が終了し、更新することができないという契約形態をとることができる 。

借地借家法ーYahoo!検索結果

Yahoo!検索 借地借家法で検索した結果約634,000件です。
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